top of page

​ 建物・土地のご寄付をお願いいたします 

こねこサポーターの活動拠点となる 建物・土地を寄付、

または格安で貸していただけませんか?

現在、こねこサポーターの活動拠点は、私代表・角谷亜紀)自宅です。

地域の方、里親希望者、ボランティア、大人も子供も…

さまざまな方が気軽に訪れて猫とふれあい、みなさんで愛護活動ができるような自宅以外の施設があったら…と熱望しています。

 

しかし、当団体の運営は

皆様のあたたかい寄付金によりギリギリの線でまかなわれており、建物を購入する余裕はありません。

現在の状況をご説明します

 

■わが家は一般家庭・住宅ですので、ケージスペースにも限りがあり、保護依頼があっても猫の預かりができないことが多々あります。

■譲渡会ではたくさんの里親希望ご家族が訪れますが、一度に入れる人数に制限があります。

私の家族も出入りしますので、里親希望者さんにも余計な気を遣わせてしまったりします。

■私が勤務中など留守の時は、お世話、お掃除などボランティアさんの都合に合わせて、訪問してもらうことができません。

ボランティアさんの時間の有効活用がやりにくい状況です。

 

そんな自宅拠点から脱出すべく、2023年春より毎週末に自宅で行なっている譲渡会を月一回のみ、会場を借りて行なうことにしました。

少しずつ浸透してきましたが、会ごとにケージや猫の移動をしなければならず、効率的とは言えません。

何より猫に過度なストレスがかかっています。

様々な問題を抱えながらの活動ですが、私たちの活動を施設の面から応援していただけないでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

認定NPO法人「こねこサポーター」 代表 角谷亜紀

 

応援してくださる皆様

まずは【お問い合わせ】から

ご連絡ください。

詳しくご相談を

させていただきたいです。

当団体は 2024年8月に認定NPO法人となりました。

認定NPO法人に寄付をしていただくと、税制上の優遇措置があります。

 

【参考ホームページ】

相続した財産を寄付した場合、寄付した金額は相続税の課税対象にはなりません。 ︎

相続財産を公益法人などに寄附したとき|国税庁

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm 

みなし譲渡課税の非課税承認を国税庁長官に申請ができます(租税特別措置法第40条)。 ︎

現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充 | NPOホームページ

 https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/minashijyoto 

bottom of page